令和2年6月2日付けの厚生労働省の疑義解釈です。
歯科は全部で4問あります。以下歯科部門のみを抜粋。
【特定保険医療材料】
問1
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIIの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。
(答)
問1
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIIの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。
(答)
算定できない。
問2
純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
(答)
問2
純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
(答)
区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。
問3
純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
(答)
問3
純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
(答)
区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。
問4
純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。
(答)
問4
純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。
(答)
なる。
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