平成31年1月30日付けの厚生労働省の疑義解釈です。
歯科は全部で2問です。以下歯科部門のみを抜粋。

【永久歯金属冠】
問1
平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。
(答)旧補綴物が区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。

【特定薬剤】
問2
特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。
(答)算定できる。


厚生労働省 厚生労働省保険局医療課
事務連絡 平成31年1月30日 「疑義解釈資料の送付について(その11)
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