【抜歯手術(難抜歯加算)】○ 取扱い 原則として、「残根(C4)」病名に対する難抜歯加算の算定を認める。 ○ 取扱いを定めた理由 抜歯手術の難抜歯加算の要件である骨の開さく又は歯根分離術等の必要性は、歯根の形態(歯根肥大、歯根彎曲等)や骨の癒着の有無だけで
審査情報提供事例(社保)
審査情報提供事例 平成28年2月29日付
【乳幼児う蝕薬物塗布処置】○ 取扱い原則として、同一初診内にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行った乳幼児う蝕薬物塗布の算定を認める。○ 取扱いを定めた理由乳幼児のう蝕に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯