【歯周病検査②】
○取扱い
原則として、スケーリングの効果を調べるために当該処置後(同日)に行った歯周病検査の算定を認めない。
○取扱いを定めた理由
歯周基本治療の後に実施される2回目以降の歯周病検査は、当該治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握するために、歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯肉の炎症状態等を検査するものであり、スケーリング後の同日に歯周病検査を行った場合においては、正確な結果が得られないと考えられる。
【暫間固定➂】
○取扱い
原則として、歯周病の急性症状等により、歯周病の診断を行うための初回の歯周病検査が実施できない場合における暫間固定(簡単なもの)の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
○取扱い
原則として、スケーリングの効果を調べるために当該処置後(同日)に行った歯周病検査の算定を認めない。
○取扱いを定めた理由
歯周基本治療の後に実施される2回目以降の歯周病検査は、当該治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握するために、歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯肉の炎症状態等を検査するものであり、スケーリング後の同日に歯周病検査を行った場合においては、正確な結果が得られないと考えられる。
【暫間固定➂】
○取扱い
原則として、歯周病の急性症状等により、歯周病の診断を行うための初回の歯周病検査が実施できない場合における暫間固定(簡単なもの)の算定を認める。
○取扱いを定めた理由
歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病の診断を行うための初回の歯周病検査が実施できない場合においても、暫間固定を必要とする場合がある。
コメント