【う蝕処置】 ○ 取扱い 原則として、間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に暫間充填を行った場合、う蝕処置の算定を認める。 ○ 取扱いを定めた理由 間接歯髄保護処置を行った後、疼痛の発生等の症状によりやむを得ず当該処置に伴う暫間充填を改めて行う場合
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厚生労働省疑義解釈 平成29年2月23日付
平成29年2月23日付けの厚生労働省の疑義解釈です。歯科は全部で7問あります。以下歯科部門のみを抜粋。【医学管理:歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料】(問1) 区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(I)及び区分番号「C001-
厚生労働省疑義解釈 平成28年11月17日付
平成28年11月17日付けの厚生労働省の疑義解釈です。歯科は全部で6問あります。以下歯科部門のみを抜粋。【処置:感染根管処置】(問1)抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り区分