【歯科用3次元エックス線断層撮影】 〇 取扱い 原則として、顎変形症に対して歯科用 3 次元エックス線断層撮影の算定を認める。〇 取扱いを定めた理由 顎変形症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎骨や顎関節の形態等を 3 次元で把握するために歯科用 3
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審査情報提供事例 平成31年2月25日付
【写真診断】○取扱い 原則として、「Hys」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。 ○取扱いを定めた理由 歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の画像情報が、硬組織疾患の鑑別診断に有用な場合がある。※社会保険診療報酬支払基金平成
審査情報提供事例 平成30年8月27日付
【歯周病検査②】○取扱い 原則として、スケーリングの効果を調べるために当該処置後(同日)に行った歯周病検査の算定を認めない。○取扱いを定めた理由 歯周基本治療の後に実施される2回目以降の歯周病検査は、当該治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握