平成28年4月の保険改定に伴い、平成29年4月1日以降に訪問診療1~3を算定する場合、特掲診療料「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準が必要となりました。既に「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準の届出をしている場合においても再度の届出が必要ですのでご注意下
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